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自賠責と任意保険

自賠責保険は強制保険として、任意保険は文字通り任意に保険会社と契約する保険です。

任意保険は、交通事故によって負った法的な賠償責任を負担するものですが、自賠責保険は、交通事故被害者を救済する目的で政府が負担する制度です。

ですので、自賠責保険だけでは保険金額の上限がある事もあり、被害者にとって必ずしも十分な補償が得られるとは限りません。

自賠責と任意保険の関係

自賠責保険の保険金額の上限は、死亡3,000万円、障害120万円です。

交通事故で後遺障害のないケガをした場合で、もし加害者が自賠責保険しか掛けていなかった場合、法的に請求可能な損害が仮に200万円発生していたとしても、自賠責保険から支払われる額は120万円です。

この場合に差額の80万円を上乗せして補償してくれるのが任意保険なのです。実際の請求では、一括して任意保険会社に請求するのが一般的ですから、任意保険会社から200万円が支払われる形となるのですが、実際には後で任意保険会社は自賠責保険会社に120万を請求しているのです。

また、任意保険はこのような「上乗せ」という意味合いだけでなく、支払い基準の穴埋めも行います。

自賠責保険というのはあくまで政府の救済制度であるという性質上、法的な賠償義務の全てを補償するというものではありません。例えば、法的な賠償義務が100万円である場合であっても、自賠責保険の基準に照らせば、保険金は80万円しか出ない。そういったケースも多くあります。

ケガの限度額は120万円ですから、限度額を超えてはいないのですが、支払い基準の点から、こういった事が起こりえるのです。この場合、法的賠償義務の100万円と自賠責保険金の80万円との差額、20万円を補填するのもまた、任意保険の役割なのです。

任意一括の場合

加害者が任意保険に加入している場合、被害者は保険会社を窓口として、自賠責保険の請求なども含めて全て任意保険会社が動くケースが通常です。

このケースを任意一括請求といい、任意保険会社が自賠責保険に加害者請求を行い、不足分を自社が負担して、最終的に被害者にまとめて示談金として支払います。

この任意一括の場合、被害者は特に手続きをする必要はなく、被害者としては楽なので、つい安心してしまいがちですが、実は任意保険会社は示談金を自賠責保険からの支払額のみとして示談額を提示してくることがあります。

また、示談が成立するまでの間、自賠責保険から支払われた保険金を任意保険会社が握ったままで交渉することになりますので、被害者としては、当座の治療費や生活費の工面が大変になり、結果として示談を早急にまとめてしまう必要に迫られる場合があります。

その様なケースでは、自賠責保険には被害者請求という制度があり、被害者としては、任意保険会社との示談より先に、まず自賠責保険への被害者請求を行う方が得策です。

被害者請求については、専門の行政書士をご活用ください。

自賠責と任意保険の支払い基準

自賠責の支払い基準は、あくまで政府が決めた保障基準です。自賠責保険の支払額は、法的賠償責任の額とは考え方が異なります。

一方、任意保険が負担するのは法的賠償責任の額です。

ところが、任意保険はその支払い基準を独自に定めています。

最終的に法的賠償責任の額を決定するには訴訟によるしかありませんが、訴訟となった場合の基準に最も近いのは、自賠責基準でもなく、任意保険会社基準でもなく、弁護士会基準です。

原則として、この弁護士会基準に基づいて損害額を算定するのが基本となりますが、保険会社はあくまで保険会社基準を主張してきますから、最終的には訴訟をするとなった場合の弁護士費用のリスクなどを考えた上で、落とし所を探っていくというのが実務的には最も現実的となってきます。

正確な損害額の算定がカギ

では、損害額の算定は、どんな場合でも常に

弁護士会基準 > 任意保険会社基準 > 自賠責基準

となるのでしょうか?

これは、必ずしもそうとは限りません。

特に被害者にも相当の過失がある場合に顕著に現れます。例えば損害額の算定が、弁護士会基準で100万円、任意保険会社基準で80万円、自賠責基準で60万円と算定されたとします。このケースで、被害者の過失が6割あった場合を見てみましょう。

過失相殺という観点から、加害者が被害者に賠償する金額は、弁護士会基準を採用した場合で40万円、任意保険会社基準で32万円です。

一方、自賠責保険基準の場合、過失7割未満であれば過失相殺による減額は行われませんので、60万円が丸々支払われるのです。

この様なケースで頑なに弁護士会基準を主張したところで、裁判をしたところで自賠責基準以上の支払いが認められることはありません。しかし、過失割合にそもそも争いがある場合や、その正確な損害額の算定が誤っていた場合、その判断をすることすら出来ないのが現実です。

正確な損害額を算定し、失敗のない示談をするなら、やはり専門家への相談が必要です。