HOME > 過失割合と過失相殺
自動車と歩行者が交通事故を起こして歩行者がケガをした場合、一般的には歩行者を被害者と呼びます。

そして加害者である自動車の運転手は、被害者である歩行者に対して、治療費や慰謝料といった損害賠償をお金ですることとなります。
この場合、歩行者の損害額の合計が500万円だったとしても、加害者が必ずしも500万円全額を負担しなければならないとは限りません。
例えば交差点の事故で、自動車が青信号、歩行者が赤信号で進入した場合、典型例に当てはめれば、歩行者の過失割合が7割という事になります。

この典型例であれば、加害者の過失割合は3割ですから、被害者である歩行者の損害のうちの3割を負担すればよいこととされています。つまり加害者の損害賠償額は150万円という事になるのです。
残り350万円については被害者自身の負担、つまり自業自得という事です。
これを過失相殺といいます。
この過失相殺の基となる、3割とか7割とかの割合を「過失割合」といいます。
この過失割合を何割と定めるか、これが交通事故の慰謝料の額を確定させるための第一歩です。
慰謝料の算定基準を定める前の段階の過失割合を定める時点で、保険会社は加害者に有利な判断をすることが多々あります。
過失割合の算定は、事故の事案ごとに微妙な判断を要しますので、断定的な判断は難しく、また危険でもありますが、全く判断基準がわからないのでは、示談をするのにもっと危険ですので、ある程度の参考となる基準は知っておいた方が良いでしょう。
こちらを参考にして頂けると良いかと思います。
→ 過失割合ズバリ!